適格請求書発行事業者登録番号提出(ライバー)

適格請求書発行事業者
登録番号提出

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の導入が国により予定されております。
これに伴い、弊社でも2023年10月1日の制度開始に向けて、今後順次、適格請求書発行事業者の登録番号の取得を進めさせて頂きます。

インボイス制度開始後、報酬は下記の通り変更となります。

適格請求書発行事業者登録の場合:消費税込支払い(現状維持)
適格請求書発行事業者未登録の場合:消費税抜支払い

適格請求書発行事業者登録状況に応じ税率が変更されます旨、ご了承いただけますと幸いです。

弊社へ適格請求書発行事業者登録番号を提出いただけない場合、適格請求書発行事業者登録 を行っている場合でも「適格請求書発行事業者未登録」とみなし、税抜支払いになる旨、併せてご了承いただけますと幸いです。

インボイス制度につきましては主に国税庁の所管となりますので、制度に関する内容については国税庁のホームページや電話窓口および最寄りの税務署をご利用くださいますようお願いいたします。
※誠に申し訳ございませんがインボイス制度は国による新しい制度となりますので、弊社よりインボイス制度に関する回答はできかねますのでご了承ください。

【インボイス制度について】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

【補足】
10月分(12月入金分)より適用となりますので、12月のお支払日までに番号をご用意頂ければ適格請求書発行事業者登録者としてご対応が可能です。

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